適合高齢者専用賃貸住宅の要件には、どのようなものがあるのでしょうか。
平成18年度の厚生労働省の告示によると、適合高齢者専用賃貸住宅の要件は、以下のようになっています。
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律規則に規定する高齢者専用賃貸住宅であること。
- 各戸の床面積が25平方メートル以上(居間、食堂、台所その他の部分が共同して利用するための十分な面積を有する場合にあっては18平方メートル以上)であること。
- 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
- ただし共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴槽を備えた場合は、各戸が台所、収納設備または浴室を備えたものであることを要しなくてもよい。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく保全措置が講じられていること。
- ⑤入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供、家事又は健康管理をする事業を行う賃貸住宅であること。
(平成18年3月31日 厚生労働省告示第264号より)